朝早く、厚木市の倉庫に行った。前と同じ場所でしたが、部署と階が違い、蒸し暑く、風通しのない倉庫で、自動車部品詰め替え作業した!午前中から、へばり出し、帰され、無理だ!と言われた❗午前中は、やれると思ったが、残念❗倉庫の天井に大型扇風機がないと、わたしはやれないし、今後、熱中症で、倒れる人が続出しそうだ❗死者も出かねない!大阪府のひらかたパークで、着ぐるみを着た28歳のアルバイト男性が、亡くなった!
労働安全衛生規則 第三編 第五章 温度及び湿度(第六百六条-第六百十二条)
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(温湿度調節) 第六百六条 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、 暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。 (気温、湿度等の測定) 第六百七条 事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内 ごとに一回、定期に当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一 号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。 2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。 (ふく射熱からの保護) 第六百八条 事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接 屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。 (加熱された炉の修理) 第六百九条 事業者は、加熱された炉の修理に際しては、適当に冷却した後でなければ、労働者をその内 部に入らせてはならない。 (給湿) 第六百十条 事業者は、作業の性質上給湿を行なうときは、有害にならない限度においてこれを行ない、 かつ、噴霧には清浄な水を用いなければならない。 (坑内の気温) 第六百十一条 事業者は、坑内における気温を三十七度以下としなければならない。ただし、高温による 健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この 限りでない。 (坑内の気温測定等) 第六百十二条 事業者は、第五百八十九条第二号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に 当該作業場における気温を測定しなければならない。 2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
上記に則り、蒸し暑い倉庫や風通しの悪い倉庫は、20度以下の冷蔵(アンソニーロビンスのセミナーに近い状態。)にするか、天井に大型扇風機を取り付けるべきだ❗
そうしないと、不快になり、倒れるから❗熱中症の問題解決や高齢化対策や不快の「不」をなくすため❗
倉庫内の天井に、大型扇風機取り付けか20度以下の冷蔵(アンソニーロビンスセミナーに近い状態。)にするかを、労働運動の課題として、弱い野党や労組強化の起爆剤にしましょう❗
このままだと、倒れても、引き取り手がいないので、一大事になる!過労死しかねない!今のままだと、過労死や孤独死や自殺等に追い込まれかねない❗
早く、交際同棲結婚出産が必要だ❗今後、コーチングを、コーチ(メンター)私と彼女(婚約者)と受けていく必要がある❗後見補佐人も、必要に応じて、加える❗
倉庫帰りの駐車場の草ぼうぼうには、参った✋😖✋
帰って、入浴し、寝た❗日光浴として小田原市のプールに行った。帰りに、昔からのお店に寄った❗
汗疹対策のために、皮膚科に行った!
診察受けて、薬をもらい、助かった❗